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相続放棄

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相続放棄を依頼するならどのような弁護士がよいか

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 財産調査に慣れていること

相続放棄するかどうかを判断するにあたっては、財産と債務を調査することが必要です。

預貯金を調査する場合、被相続人が生前に利用していたと思われる金融機関に対して、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を申請することになります。

不動産があると思われる場合には、固定資産税の納税通知書等から不動産の手がかりを探し、不動産を特定していきます。

また、納税通知書等の手がかりが見つからない場合には、市区町村に対して、所有者ごとの所有不動産の一覧である「名寄帳」を取り寄せて、不動産を調査します。

債務の調査については、CIC(Credit Information Center)、JICC(日本信用情報機構)、全国銀行個人信用情報センターという3つの機関に問い合わせると、亡くなった方の借金を一覧で出してくれます。

これらの調査は慣れていないと時間を要しますので、上記の調査に慣れている弁護士に依頼することが大切です。

2 相続放棄申述書の作成に精通していること

相続放棄の申述書には「申述の理由」を記載する箇所があります。

申述書には、被相続人と申述人との関係、被相続人の財産および債務の状況、申述人が申述に至るまでの経緯、申述をしようとする理由等を記載します。

相続放棄をする場合、この申述の理由を如何に記載するかが、最も大切になります。

というのも、相続放棄をするには、法律で定められた要件があり、一つでも満たしていない場合には、相続放棄の申述が受理されない可能性があります。

相続放棄の理由は、この相続放棄の要件を意識しながら、なぜ本件で相続放棄を希望するのかを説得的に記載する必要があります。

そのため、相続放棄業務申述を依頼する場合には、相続放棄申述書の作成に精通している弁護士に依頼することが良いでしょう。

3 スピィ―ディーに対応してくれること

相続放棄をするには、期限がありますので注意が必要です。

民法上、相続人は「自己のために相続があったことを知った時」から3か月以内(この3か月の期間を「熟慮期間」という。)に決めなければならない(民法第915条)と定められています。

また、ここでいう「自己のために相続があったことを知った時」とは、①相続開始の原因事実を知り、②そのために自己が相続人になったことを知った時とされています。

そのため、相続人が被相続人の死亡の事実を知り、自分の相続権があると知った時から3か月以内に、相続放棄の申述を家庭裁判所にする必要があります。

財産調査等をしていると3か月という期間はあっという間ですので、スピーディーに対応してくれる弁護士に依頼することをおすすめします。

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